宗教法人を設立するのは難しいといわれます。長い年月をかけて設立するわけですが、そもそも、宗教法人を設立することでどのようなメリットがあるでしょうか。デメリットも含めて解説します。
目次
1 宗教法人を設立するメリット
(1)財産管理が容易になる。
宗教団体を法人化する一番の目的は財産管理を容易にすることです。個人や任意団体として活動する場合、例えば、不動産の名義をどうするか、仏具などの所有権、収入や支出、利益の分配、相続が発生した場合にどのように処理するかなど難しい問題が生じます。
これらは法人化することで、権利の帰属先を法人にすることができるので財産管理が容易になります。不動産も宗教法人名義で登記できますし、収入や支出も明確に分類しやすいです。また、仏具の所有権など財産の帰属も明確になります。
布教活動自体は別に法人でなくても行うことができますので、法人化することのメリットは財産管理が容易になることといえます。
(2)税制上の優遇がある。
「宗教法人には税金がかからない」という言葉はよく聞くと思います。ただ、全てにおいて非課税というわけではありません。あくまでも宗教行為に該当する範囲で非課税となります。
つまり、お布施などの収入は税金がかかりませんし、境内地や境内建物には固定資産税がかかりません。しかし、宗教法人であっても収益事業を行う場合には、株式会社などと同じように税金が課税されますし、駐車場経営を行っている土地については固定資産税もかかります。また、法人から支払う給料などには源泉徴収を行う必要もあります。
そうはいっても、あくまで宗教活動についてではありますが、法人税などで税法上の優遇措置があることは法人化のメリットといえるでしょう。
(3)墓地や納骨堂の経営ができる。
終活ブームの影響で、納骨堂経営を考える民間企業も見られますが、民間企業は納骨堂経営を行うことはできません。墓地や納骨堂を経営できるのは、地方自治体を原則として、その他は公益法人・宗教法人に限られます。任意団体のままでは、檀信徒の方々のご遺骨を納める墓地や納骨堂を自前で用意することができませんので、その場合は法人化して、墓地納骨堂の経営許可を取る必要があります。納骨堂の経営許可についてはコチラをご参照ください。
(4)事業承継がしやすくなる。
宗教法人の事業承継の仕方は、代表役員の変更手続きを行うことによります。中小企業の社長であればオーナーとして株式を有しておりその株式の承継といった手続きが必要になりますが、宗教法人の場合は株式といった概念がありませんので事業承継は禅譲といった形を用いるなどして代表役員を変更することによって行われます。
宗教法人であれば、代表役員が交代しても、たとえば境内地の名義は宗教法人のまま変更がないので特に不動産登記簿上の手続きを行うことはありません。しかし、個人や任意団体であれば名義変更を行う必要があります。また、個人名義にしているものがあれば全て名義変更が必要ですし、場合によれば、贈与税や譲渡取得税などの税金が発生してくる可能性もあります。
そういった意味でも、法人化している方が事業承継の手続きは楽といえるでしょう。
(5)社会的信用が増す。
個人や任意団体であれば、外からはどのような団体で誰が代表者なのかよくわかりません。しかし、宗教法人であれば、代表者の住所氏名、責任役員の氏名も登記されます。そのため外部からは誰が責任者で責任役員の議事録は誰と誰の印鑑があれば問題ないかの確認もできます。法人の所在地も登記されますし、外から法人の実体を客観的に確認できるのは社会的信用につながるといえるでしょう。
2 宗教法人を設立するデメリット
(1)そもそも設立手続きが大変。
宗教法人の場合、設立手続きに時間と手間がかかります。株式会社であれば通常は2週間程度で設立することもできますが、宗教法人の場合は3年~4年はかかります。宗教法人は設立すると税金面での優遇措置もあり、宗教活動を行っている団体であることの実態を所轄庁が確認する必要があるからです。
また、設立に必要な書類の量も多く、専門家に費用を支払い、サポートを受けながら設立することになります。設立の相談あっても実際に進めることができる例は少ないといえます。
宗教法人の設立手続きについてはコチラをご参照ください。
(2)宗教法人法上の規制を受ける。
任意団体としての宗教団体と宗教法人との大きな違いのひとつは宗教法人法上の規制を受けるか否かにあります。平成8年にオーム真理教に最高裁判所が宗教法人としての解散命令が出しましたが、これは宗教法人としての解散を命令されただけで任意団体として存続することまでは否定されていません。あくまで宗教法人法の規制は宗教法人に対するものということになります。
宗教法人になると、例えば規則変更には大臣や知事の認証が必要になったり、財産処分に関する規制があったり、登記事項の変更にも一定の手続きや届け出が必要になり、また各種書類の備えおきや、毎年、帳簿類の所轄庁への提出義務なども発生します。
ただ、これらの規制は、健全な団体であれば当然に行われているようなことを義務化しているレベルの負担といえます。任意団体であったとしても団体として存続するのであれば当然に行っておくべきことであり、それに加えて所轄庁への手続きが必要になるという認識でよいでしょう。むしろ、所轄庁へのきちんと提出を行うことで、団体運営の客観性が担保されるともいえます。そのように考えると、手間はかかりますが宗教法人法上の規制はメリットと捉えることもできるでしょう。。
(3)補助金などが支給対象外になる。
宗教法人は、税法上の優遇を受けていることや確定申告を行っていないため、補助金や助成金などの支給対象外になる場合がほとんどです、宗教法人であっても、収益事業を行っている場合は確定申告を行いますが、コロナ禍にあった持続化給付金などは一律に支給対象外となりました。また、会計の透明性がどうしても薄くなるため金融機関からの融資も難しい場合が多いです。そのため、いざというときの資金繰り対策は独自に行っておく必要があります。例えば、退職金規程を作成し生命保険に加入しておけば、いざという場合の寺族の備えや、修繕費も支出に充てることもできます。対策を行っていない宗教法人はご検討ください。