相続手続きの流れ
相続が発生した場合、何から手をつければ良いのか分からない方も多いと思われます。ここでは一般的な相続手続きの流れについてご説明いたします。
(1)相続人の調査
相続が発生した場合、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を転籍先の各自治体からそれぞれ取得し、どなたが相続人になるかを確定します。
戸籍については複数回転籍されているのが普通であり、一箇所でそろうことはほとんどありません。
それゆえ、早い段階から戸籍の収集に取りかかることが重要です。
なお、相続人の確定とともに相続関係説明図を作成することになりますが、この書類と戸籍謄本は取得した財産の名義変更の手続きを行う際にも必要となるため、大切に保管しておきましょう。
(2)相続財産の調査
被相続人が所有していた全財産について調査を行い、その内容をまとめた目録や一覧表を作成します。
なお、現金や不動産などのプラス財産だけでなく借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続の対象となるため、十分な調査が必要です。
(3)相続方法を決定する
(4)遺産分割を行う
(1)と(2)で作成した相続関係説明図と財産目録をもとに、財産分割について相続人全員で話し合いを行います。
その話し合いで決定した内容をとりまとめ、「遺産分割協議書」を作成します。
このように、相続人の調査から財産の名義変更を完了するまでの期間は最低でも3か月はかかります。この期間は相続人の数やご家庭それぞれの事情によっても変動しますので、相続が発生したと同時に各種手続きに取りかかることをおすすめいたします。
なお、相続財産の総額(債務等を差し引いた課税価格)が相続税の基礎控除額を超過する場合、その部分は課税対象となるため相続税申告を行う必要があります。
相続税申告について詳しくはこちら