調停や審判による相続財産の名義変更
遺言書のない相続が発生した場合、被相続人が所有していた財産について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
大金が動く相続では相続人同士による揉め事も少なくなく、相続人の数が多いとなると全員が納得できる遺産分割を行うのは困難だといえるかもしれません。
また、遠方に住む相続人がいる場合には気軽に集まることができないなど、相続手続き自体が滞ってしまう可能性も考えられます。
遺産分割協議がなかなか進まずに困っているような状況であれば、家庭裁判所の力を借りて遺産分割の割合を決める「調停」や「審判」の利用を検討してみるのもひとつの方法です。
調停による相続財産の名義変更
調停を利用した遺産分割の場合、取り決めた内容は裁判所書記官によって「調停調書」という書面にまとめられます。この書面が相続財産の名義変更手続きを行う際の証明となり、金融機関などに提出することで相続手続きを進められるようになります。
なお、金融機関での名義変更を行う場合に必要となる書類は以下の通りです。
- 家庭裁判所の調停調書謄本、もしくは審判書謄本
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 預金を相続した方の戸籍謄本と印鑑登録証明書
必要となる書類は金融機関によって異なる場合があるので、ホームページ等であらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。
審判による相続財産の名義変更
審判における分割方法の決定は法定相続分に応じて行われます。
相続人のなかに審判書の内容に納得がいかない方がいる場合には、高等裁判所に対して審判書の受け取りから2週間以内にその旨の申し立て(即時抗告)をすることになります。
この期限を過ぎるとどのような理由があったとしても審判書の内容に従うしかなくなってしまうため、くれぐれも注意しましょう。
なお、審判において作成された審判書は調停調書同様、金融機関等へ提出することで名義変更手続きを進められるようになります。