遺言書は元気なうちに作成しておくことが重要です
相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容であり、遺言書を残さずに亡くなった場合には相続人全員で相続財産について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議は相続人間のトラブルの原因となることが多いので、円滑な相続手続きを実現するためにも、元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
こんなケースは要注意!遺言書を作るべき人は
- 相続人が複数名存在する
- 相続人の中に疎遠(行方不明)の人がいる
- 面倒をみてくれた人に財産を多めに渡したい
- 会社を経営している
- 相続人間の仲が良好でない
- 家族構成(再婚など)に複雑な事情がある
- 相続人以外の人(内縁の妻や子の嫁・婿等)にも財産を残したい
- 相続財産のほとんどが不動産 等
生前対策として遺言書を作成しておかないと
大変なことになる可能性があります!
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相続人同士で
争いが起こる -
都度相続人全員の
署名・押印が必要 -
身寄りがいない場合
近親者に迷惑がかかる -
相続人がいない場合
財産は国のものになる
多額の金銭が動くことになる相続では、どんなに仲の良いご家族・ご親族でも揉めるといわれています。「うちは仲が良いから大丈夫」とは思わずに、きちんと対策するよう心がけましょう。
また、相続人の中に認知症の人や未成年者がいる場合、いずれも法的行為となる相続手続きを単独で行うことはできません。
遺言書を作成する時点でそれらの人が相続人になると判明しているようであれば、あらかじめ対策しておくことでスムーズに相続手続きを進めることが可能となります。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
「遺言書」はご自分の財産について最終的な意思を示す方法です
遺言書は、ご自分が所有している財産を「誰に」「何を」「どのように」相続させるかを自由に決定できる法定な書類です。
遺言は遺言者単独で作成する必要があり、ご夫婦で残したい場合も個々に作成しなければなりません。
また、書面で残すことを原則としており、録音・録画したものは改ざんや改変が可能なことから認められないため注意しましょう。
遺言書(普通方式)の作成方法には種類があります
遺言書の作成方法として主に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」であり、ご自分が作成したい遺言書に合わせて選択することができます。
ご自分で作成する「自筆証書遺言」
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いつでも好きな時に作成できる
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作成する際の費用がかからない
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開封には検認手続きが必要
- 法務局で保管した場合は不要
公証人が作成する「公正証書遺言」
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方式不備による無効がない
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証人(2名以上)の用意が必要
-
作成する際の費用がかかる
遺言書はいずれかの方法により作成できますが、確実な遺言書を残したいのであれば「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。
ご自分で作成する遺言書にはリスクがあります!
遺言書の書き方および訂正方法は法律によって厳格に定められているため、十分に注意して作成しないと無効になってしまう可能性があります。
「公正証書遺言」の場合は遺言者の口述をもとに公証人が作成するので問題ありませんが、ご自分で作成する「自筆証書遺言」の場合は専門家のチェックが入らないため、下記のようなトラブルに発展する可能性があります。
- 遺言内容があいまいで遺産分割が進まない
- 方式に不備があり、遺言書自体が無効になった
- 自宅で保管していた遺言書を紛失してしまった
- 遺留分を侵害する遺言内容となっていたため相続人間で争いが起こってしまった
遺言書を作成したにも関わらず相続人が困る結果に…
遺言書を残したことで逆に相続人間のトラブルにつながる可能性も十分考えられますので、遺言書の作成は相続に強い専門家へ相談したほうが安心かつ確実です。
遺言書の作成は
専門家に
お任せください!
生前対策として活用されることが多い遺言書ですが、せっかく作成しても相続時に無効となってしまっては意味がありません。また、遺言書を残していてもその内容によっては、相続人同士のトラブルに発展してしまうことも予想されます。
垂水相続遺言相談プラザでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面についてのご提案や必要書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
ご自分の意思を反映した遺言内容を確実に実現するためにも、まずは垂水相続遺言相談プラザの無料相談をご活用ください。
遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
遺言者の方針確認
初回の無料相談から対応いたします
推定相続人調査
- 戸籍の調査
- 住民票等の調査
- 相続関係説明図の作成
相続財産の調査
- 評価証明等の取得
- 預金等の残高調査
- 財産目録の作成等
文案の確認
打合せの上、お客様のご意思に沿って文案等の確認
目的の実現に向けて専門家によるアドバイス
民法・税法・人間関係・その他を考慮して、最善の文案を提案いたします
公証人のチェック
- 公証人と証人の手配及び日程調整等
- 公証人による最終チェック
遺言書完成
垂水相続遺言相談プラザの遺言書作成サポート料金
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて55,000円(税込)の報酬をいただいております。
また、垂水相続遺言相談プラザから証人2名を立会い人として担当させていただく場合、2名分の日当22,000円(税込)を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
垂水相続遺言相談プラザにご依頼いただくメリット
遺言書の文面・内容について的確なアドバイスをいたします
基本的に遺言書には何を書いても問題ありません。
しかしながら法的な効力を持たせるには、定められた書き方をもとに作成する必要があります。
遺言として残したい内容をお客様からお伺いしたうえで、知識・経験ともに豊富な行政書士が文面をご提案させていただきます。
遺言の執行・証人としての立ち会いも対応可能です
相続には煩雑な手続きが多く、相続人だけで進めるとなると難しい場面もあります。垂水相続遺言相談プラザの行政書士が遺言執行者となることで、円滑かつ確実な相続手続きが可能です。
また、公正証書遺言作成時の証人としても立ち会いを行います。
司法書士・税理士事務所と連携し、ワンストップで対応いたします
垂水相続遺言相談プラザでは司法書士・税理士事務所と連携することで、遺言書作成はもちろんのこと、生前贈与などの節税対策にもワンストップで対応しております。
将来的に相続が発生した際にお子様やお孫様に課せられる、相続税の負担を軽減するための生前対策についても私どもにお任せください。