「相続手続き」とはその言葉通り、相続が発生した際に行うことになる手続きです。
相続手続きは多岐にわたるうえ、なかには専門知識を要するものや期限が設けられているものもあります。
それゆえ、初めて経験する相続手続きで悩まれる方は少なくありません。
相続手続きに
関するお悩み
- どの手続きから始めればよいのかわからない
- 誰が相続人になるのかを確定させたい
- 相続財産の調査の仕方がわからない
- 不動産や預貯金の名義変更をする必要がある
- 相続手続きに必要な戸籍の収集が進まない
- 相続関係説明図の書き方について悩んでいる
- 遺産分割協議書の作成方法がわからない
- 遺産分割についてアドバイスして欲しい
- 相続人に認知症の方や未成年者が含まれる
上記のお悩みを抱えている方は、
ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください!
相続手続きはご自分で行うこともできますが、専門知識がないと途中でつまずいてしまう可能性も十分考えられます。まずは当事務所の無料相談をご利用いただき、抱えていらっしゃるお悩みをお話しください。
ご相談内容をもとに相続に関する手続きをさまざまな士業事務所と連携し、ワンストップでサポートさせていただきます。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも何故、相続手続きは大変なのか?
当事務所に寄せられるご相談のなかには、「自分で始めてみたけど途中でつまずいてしまった」とお話される方も少なくありません。
相続が発生すると必然的に相続手続きを行うことになりますが、たいていの方にとって初めての経験であり、手続き方法を熟知している方はほとんどいないでしょう。
相続手続きを途中で挫折してしまうのには理由があります!
特に、下記の理由により途中で挫折してしまう方が多いようです。
理由(1)戸籍謄本を集めることができない
相続手続きを進めるうえで重要書類となるのが戸籍謄本です。
不動産の登記や預貯金の名義変更の手続きを行う際には必ず戸籍謄本の提出が求められます。
そもそも戸籍謄本の提出が必須であるのは、相続人が誰であるかを第三者に証明するためです。
それゆえ、被相続人の出生から死亡までがつながる一式の戸籍と相続人の現在戸籍が必要となります。
戸籍謄本は市区町村の役場にて取り寄せることが可能ですが、被相続人が転籍を行っていいた場合はそれぞれの役場に請求しなければすべて集めることはできません。
そのため一つの役所で一式そろうのはまれであり、たいてい複数の役所に問い合わせするはめになります。
どの役所で管理されているのかは集めた戸籍から調べなければならず、古いものだと手書きや旧字体で書かれているため読み取るのも一苦労です。
理由(2)財産の調査および名義変更手続きが終わらない
亡くなった方が複数の財産を所有していた場合、その数だけ名義変更手続きに時間がかかります。
仮に4つの銀行で口座を開設していたらそれぞれの銀行ごとに手続きが必要となるため、手間や負担も大きくなるでしょう。
また不動産や預貯金、車等、財産の種類によって提出書類や手続き方法は異なりますので、不慣れな方にとっては混乱しかねません。
理由(3)遺産分割の話し合いが進まない
相続人が複数いる、かつ遺言書がない場合には、話し合いによって遺産をどのように分けるかを決定します。民法には法定相続分が記載されていますがあくまで参考であり、配分については自由に決めることが可能です。
それゆえ被相続人の介護をしていた分多くもらいたいと主張されたり、生前贈与を受けていたのだから相続は諦めてほしいと意見されたりと、お互いの見解が絡み合い、いつまでも遺産分割の話し合いが進まないことがあります。
理由(4)遺産分割協議書の作成が大変
相続人全員で行う遺産分割協議において作成する遺産分割協議書は、不動産登記や金融機関の解約手続きでも提出が求められる書類です。しかしながら協議書の書式には法律上の定めはとくになく、「これで良いだろう」と作成したものの手続きに必要な記載がされていないことで有効な書面として扱われないケースも少なくありません。
そうなると再度協議書を作成し、相続人全員の署名・押印を集める時間と手間が余計にかかり、相続手続き自体に遅れが生じてしまう可能性があります。
当事務所では相続に関係する手続きを
まるごとサポートいたします!
お客様がご自身で手続きをする場合、さまざまな機関への申請をすべて自分自身でとりまとめなければなりませんが、ご依頼いただくと当事務所が窓口となってすべての手続きをワンストップで代行することが可能です!
相続手続きの流れ ※約3~4か月
相続の開始
被相続人のご逝去(死亡)
遺言の有無確認
相続人調査
相続財産調査
不動産・預貯金・有価証券・契約関係など
- 財産目録の作成
相続方法の検討
相続放棄など 3か月以内
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更、預貯金の名義変更
法務局への登記申請
※不動産を相続した場合
垂水相続遺言相談プラザの相続手続きサポート料金
個別費用の目安<税込表示>
- 相続人調査:33,000円~※1
- 相続関係図作成:11,000円~
- 相続財産調査:33,000円~※2
- 相続方法のアドバイス
- 遺産分割協議書作成:30,800円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
※1 上記の7名以上の1名につき4,400円
※2 相続財産の種類と内容による。4件以上は別途費用。
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
*法務局への登記申請:52,800円~(1件4筆まで) ※司法書士による
- 不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。
- 上記は税込表示となります。
上記はWEB特別価格です。
通常の相続手続きサポートは以下ボタンからご確認ください。
相続手続きは
当事務所へ
お任せください!
各士業事務所と連携し、ワンストップで対応可能!
当事務所では各士業事務所と連携し、ワンストップで相続手続きを進められるよう体制を整えています。たとえば相続税申告が必要だとわかった場合には、お客様のご要望にあわせて税理士をご紹介し、財産調査時に相続税申告の添付書類もまとめて取り寄せるよう対応いたします。進行状況を税理士と共有しながら手続きを行いますので、お客様が間を取り持つ必要がありません。
金融機関の相続手続き代行サービスよりもリーズナブルな料金設定!!
銀行等の金融機関についても同様のサービスを提供していますが、相場として100万円~と割高な料金であるところが一般的です。当事務所では相続代行パックの料金を107,800円~と設定しています。また戸籍収集だけを頼みたい、財産の資料はそろっているから遺産分割協議書の作成だけをお願いしたいなど、一部の手続きのご依頼も対応可能ですのでご相談ください。
法律家の観点で将来を見据えた遺産分割をアドバイス!
相続手続きのなかで最も悩ましいのが「どのように遺産を分けるか」かと思われます。当事務所では税務の知識や二次相続におけるトラブル等も想定し、相続人皆様にとって理想的な遺産分割案をご提示させていただくことが可能です。ときには数パターンの分割内容を作成し、協議の参考資料としてお役立ていただくこともあります。