境内地でも固定資産税がかかる?非課税扱いにする手続きとは。

宗教法人であっても税金はかかることがあります。それは活動の内容や不動産の使い方によって異なります。では、どのような場合に税金がかかり、どのような場合に税金がかからないのかを見ていきましょう。

境内地でも固定資産税がかかることもある

よく「宗教法人には税金がかからない」ということ聞きます。しかし、宗教法人であれば何もかも税金がかからないというわけではありません。

税金がかからないとされるのは、あくまで宗教活動として使用している部分に限られます。例えば、お布施を頂くことには税金はかかりません。しかし、空いている土地を一般の人向けの駐車場として活用すると、月極利用料などの収入は宗教法人であっても税金が課税されます。

土地にかかる固定資産税も同じです。宗教活動の場として利用している土地であれば固定資産税はかかりません。しかし、駐車場経営のように収益事業として活用している土地であれば固定資産税がかかります。

このように宗教法人が所有する土地であっても用途によっては課税されたり非課税となったりします。この用途は登記簿上の「地目」ではなく「実態」で判断されます。

つまり、登記簿上の地目が「境内地」となっていても、「実態」は駐車場経営に利用しているのであれば、課税対象になります。

そこで、「この土地の利用実態は宗教活動として利用している」ということを行政に認めてもらわないと課税されてしまうので、「非課税にしてください」という申請が必要になります。この申請手続を「境内地境内建物証明願」、または「非課税証明願」などいいます(呼称は自治体によって異なります)。

境内地境内建物証明願・非課税証明とは

境内地境内建物証明願・非課税証明とは、「この境内地と境内建物は主に宗教のために使っているものですよ」ということを都道府県知事に証明してもらう制度です。

なんのために証明してもらうかというと、不動産にかかる一般的な税金を払わなくていいようにするためです。

不動産を購入し、維持していくためには税金がかかります。例えば、不動産を購入する時は、登録免許税、不動産取得税という税金がかかり、購入後所有し続ける場合は、毎年、固定資産税・都市計画税といった税金がかかります。

しかし、宗教法人が所有する不動産については、上記各税金はかかりません。ただし、前述したように、宗教法人が所有する不動産であればすべてが非課税になるというわけではなく、専ら宗教活動の用に供するために使用されている「境内建物」と「境内地」(法3条)に該当する場合に非課税の対象となります。

それ以外の不動産については、たとえ宗教法人が所有するものであったとしても税金が掛かります。

税金というのは、何らかの経済的価値を生み出すところに課税されるわけですが、宗教活動は経済的価値を生み出す性質のものではないという考えから非課税扱いにされています。

この考え方からすると、非課税の対象となる不動産は「宗教活動に使っている」ことが必要になります。そのため、実際に「専ら宗教活動の用に供しているか」を審査する必要がでてきます。登記簿上に「境内地」「境内建物」と記載されていれば、それだけで非課税になるわけではありません。

そこで、「現況審査の結果、この不動産は、専ら宗教活動の用に供するために使用されている境内地・境内建物に該当しますよ」という審査をしてもらい、審査結果を証明してもらうことが必要になってきます。これが、境内地境内建物証明願・非課税証明という手続です。

境内地境内建物証明願は、証明を必要とする不動産が所在する都道府県の知事に申請し、その証明書を発行してもらえば、法務局や県税事務所などに提出することになります。

境内地境内建物証明願の手続

宗教法人が所有する土地や建物が、宗教活動に「専ら」使用されていることを証明する「境内地境内建物証明願(非課税証明願)」は、固定資産税などの優遇措置を受けるために不可欠な手続きです。この証明を取得するには、いくつかの要件を満たし、所定の手続きを踏む必要があります。

専ら宗教活動の用に供されている境内地・境内建物であること

「専ら」の要件:

「専ら」とは、「それだけに使用している」という意味ではなく「主に使用している」という意味です。

「宗教活動の用に供されている」の要件:

「宗教活動の用に供されている」とは、当該宗教団体の目的達成のためにという意味です。つまり、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成するために使用している場所であることを意味します(法2条)。

「境内地」の要件:

「境内地」とは、本来的には、境内建物や工作物が存する土地、参道その他宗教上の儀式に用いる土地などをいいます(法3条柱書後段)が、檀信徒が参拝するときに無料で利用する駐車場も非課税の対象に含まれます。

「境内建物」の要件:

「境内建物」とは、当該宗教法人の目的達成のために供される宗教法人固有の建物及び工作物をいいます(法3条柱書前段)。具体的には、本堂、社務所、庫裏、教職舎などをいい、これらに付属する建物や工作物も含まれます(法3条1号)。専ら宗教活動の用に供されている境内建物であれば、規模や使用頻度は特に問題となりません。

将来においてその宗教活動の用に供されるものであること

境内地境内建物証明願を取得する以上、将来においてもその宗教活動の用に供される境内地境内建物であることが必要です。非課税証明だけ取得して、あとは全く別の用途に使用することは認められません(誓約書の提出が必要になります)。

法令や規則に定める手続を経ていること

不動産の取得に際し、農地法といった法令上の許可が必要な場合は、事前に許可を取る必要があります。また、責任役員会の議事録や、規則上、総代の同意、包括宗教団体の承認などが必要になる場合があります。

そのため、境内地境内建物証明願を取得し、不動産の取得を考えるときは、事前に、どのような手続が必要で、どのくらいの期間がかかるのか、また、それぞれの承認や許可などが取れなかった時のことも考えておく必要があります。

境内地境内建物証明願申請の必要書類

以下に、境内地境内建物証明願・非課税証明願を申請するときに必要とされる書類を列記します。

ただし、都道府県によっては、以下の書類と異なる場合があります。また、申請の内容によっては、用意しなければならない書類が多岐にわたることがあります。

実際に申請をお考えの際は、事前に管轄の都道府県にお問い合わせください。

また、取得する不動産に抵当権がついている場合や、申請の内容によっては、たくさんの書類を作成する必要であります。ご自身での申請に不安を感じられる方は当事務所までお気軽にご相談ください。

必要書類

必要な書類は以下になります。

  • 境内地境内建物証明願申請書
  • 責任役員会議事録
  • 責任役員であることの証明書
  • 誓約書
  • 取得理由書
  • 規則
  • 法人の印鑑証明書
  • 当該物件の位置図・周辺図

不動産取得申告をあわせてする場合

不動産取得申告をあわせてする場合は、「不動産取得申告書」の書類も必要になります。

宗教法人法又は規則等で必要とされている場合

宗教法人法又は規則等で必要とされている場合は以下の書類が必要です。

  • 責任役員以外の機関等の同意書
  • 包括宗教団体の承認書
  • 公告証明書

境内地を取得した場合

境内地を取得した場合は以下の書類が必要です。

  • 土地登記簿謄本
  • 境内地図面
  • 写真
  • 農地転用許可書

境内建物を取得・新築した場合

境内建物を取得・新築した場合は以下の書類が必要です。

  • 建物登記簿謄本
  • 境内建物図面
  • 写真
  • 建築請負契約書
  • 建築確認通知書

売買により取得した場合

売買により取得した場合は「売買契約書」の書類が必要になります。

寄附により取得した場合

寄附により取得した場合は以下の書類が必要にあります。

  • 寄附証書
  • 寄附者の印鑑証明書

まとめ

「宗教法人には税金がかからない」という認識は誤解を生むことがあります。実際には、宗教法人が所有する不動産でも、その用途によっては税金が課税されます。

重要なのは、登記簿上の「地目」ではなく、「実態」が宗教活動に「専ら」供されているかどうかです。例えば、収益事業に利用される土地や建物には固定資産税などが課税される可能性があります。

このため、宗教法人が不動産を取得・所有する際は、都道府県知事に「この土地や建物は主に宗教のために使っている」ことを証明してもらう「境内地境内建物証明願(非課税証明願)」の手続きが不可欠です。これにより、不動産にかかる税金の優遇措置を受けられます。

申請には、厳格な要件(「専ら」宗教活動に供されていること、将来的な利用目的、法令遵守など)と、多岐にわたる書類が必要です。適切な手続きを踏むことで、宗教法人は不動産を適正に管理し、税務上のリスクを回避できるでしょう。

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