終活で悩む墓じまい。改葬手続の方法とは。

終活で悩む問題の一つが「墓じまい」です。「故郷にあるお墓をどうしようか」、「お墓を守る人がいなくなるので永代供養したい」などの理由から「墓じまい」を選択する人はご遺骨のお引越しである改葬手続きが必要になります。改葬手続きについて見ていきましょう。

1 改葬とは

改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます(墓埋法2条3号)。要は、遺骨の引っ越しです。
過疎化や高齢化が進み、遠方までお墓参りに行くことが困難になったなどの理由から、墓じまいを行い、納めていた遺骨を、近場にある墓地や納骨堂又は合祀墓に移される方が増えてきています。

2 改葬手続

改葬手続は、この遺骨の引っ越しする時に必要となる手続のことです。墓地埋葬法5条によると、改葬を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、特別区の区長を含む市町村長の許可を受けなければならないと規定されています。許可をうける自治体は、移転先の所在地を管轄する自治体ではなく、移転元の所在地を管轄する自治体の長の許可が必要となります。そのため、田舎にある遺骨を改葬する場合は、現在納めている霊園や役所もまとめて回ってくるのがよいでしょう。

以下、本記事では、主に行政上必要となる手続について述べていきます。

(1)移転先の墓地経営者の改葬受入承諾書

遺骨の引っ越しをするなら、まず移転先を決める必要があります。移転先が決まったら、移転先の墓地経営者から、遺骨の改葬受入承諾書を発行してもらいます。この改葬受入承諾書は、改葬手続の申請に必要な添付書類となります。

ただ、自治体によっては、改葬受入承諾書ではなく、新たに申し込みをした移転先との利用契約書の提示だけで対応してくれるところもあります。改葬受入承諾書の発行に手数料がかかる霊園などもありますので、事前に自治体の窓口で確認されるとよいでしょう。

注意が必要となるのは、改葬許可を申請する方の名前と、受入承諾書や利用契約書に記載されている方の名前が異なる場合です。
例えば、墓地の管理者が申請を行う場合です。この場合は、墓地使用者等の承諾(若しくはこれにかわる裁判の謄本)が、別途、必要になりますので、各々の名前には注意してください。
同意が必要な場合は、受入証明書のどこかに、「上記、使用区画内に故○○○○の遺骨を納骨することに同意します」といった趣旨の文言を追記して同意者の署名捺印をすれば対応可能になるのが一般的です。

ただ、各自治体によっては、受け入れ先を記入するだけでよいなど、取り扱いが異なる場合もありますので、事前にお問い合わせを行ってください。

(2)埋葬、納骨の事実を証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書

納骨証明書などともいいますが、現在、遺骨を納めているお寺(菩提寺)などから発行してもらいます。この納骨証明書も、改葬手続の申請に必要な添付書類となります。

ただ、遺骨を納めているお寺に発行してもらうと書きましたが、だからといって、いきなりお寺に行って納骨証明書の発行を依頼しても、書式を用意していないお寺もありますので、ただちに準備してもらえるわけではありません

納骨証明書の書式は、自治体によっては、ホームページなどに掲載されている場合があります。また、ホームページにはなくても、問い合わせをすることで書式を送ってくれるところもありますので、事前に準備しておくといいでしょう

(3)改葬許可書

状況によっては上記2点以外の書類も必要になる場合もありますが、基本的には上記2点の書類が揃いましたら、改葬許可申請書を作成して各自治体の長に提出することになります。改葬許可を出す自治体は、現在、埋葬されている場所を管轄する市区町村になります。

改葬許可申請書も任意の書式でも対応してもらえますが、必要な要件(墓埋法施行規則2条)がありますので、自治体が用意している書式などを参考に作成されると、要件が漏れることなく申請が可能となります。

ほとんどの自治体では、申請受付後、内容を審査して問題なければ即時に許可がおります。
改葬許可がおりましたら、改葬許可書を持って、移転先にて納骨するための手続を行ってください。

【墓地埋葬法施行規則抜粋】

第2条 法第5条第1項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。
① 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
② 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
③ 埋葬又は火葬の場所
④ 埋葬又は火葬の年月日
⑤ 改葬の理由
⑥ 改葬の場所
⑦ 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
②墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
③その他市町村長が特に必要と認める書類

3 無縁墓地の改葬

無縁墓地の改葬とは、埋葬者の縁故者がいなくなり、お寺側で改葬手続を行う場合をいいます。一般的には、無縁墓地といいますが、正式には無縁墳墓といいます(墓埋法施行規則3条参照)。本書では、無縁墓地と表現させていただきます。

無縁墓地の改葬の仕方は、無縁墓地の写真を撮り、立て札の掲示や官報に公告を掲載するなどを行います(同3条)。

縁故者がいなくなった場合を無縁墓地といいますので、縁故者の居場所は知っているが、縁故者が対応してくれない場合は無縁墓地とはいいません。

その場合は、契約を解除したうえで、管理規則に定めた手続きに従い処理することになります。

気を付けるべきことは、無縁墓地の改葬は、あくまで遺骨の引っ越しのことについてであり、遺骨自体の所有者は祭祀承継者にあります。そのため、合祀して他の遺骨との区別がつかなくなると、合祀した直後に縁故者が現れた場合、損害賠償を請求される可能性があることにご注意してください。
当面は、他の遺骨と混合しないように区別して、骨壺のまま管理しておくのがよいでしょう。

無縁墓地の改葬の事前対策に関する詳しい説明はコチラ

【墓地埋葬法施行規則抜粋】

第3条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項の申請書には、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①無縁墳墓等の写真及び位置図
②死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
③前号に規定する官報の写し及び立札の写真
④その他市町村長が特に必要と認める書類

4 離壇料に関するトラブル

離壇とは、檀家をやめるということです。檀家をやめる理由としては、改宗するなど様々な理由がありますが、「墓じまい」を行い、改葬によって別の霊園に納骨する場合も檀家をやめることになるのが一般的です。

一部の報道では、離壇料として○百万円請求されたという話をよく聞きますが、そこまで支払う必要はありません。

ただ、お寺側の視点に立って考えてみると、日々お勤めし、墓地を守ってきています。お寺の中には管理料をとらずに供養や管理などを行っているところもあります。それは、檀家の墓だからです。その檀家が、代替わりして連絡も一切なく、檀家料も支払わず、墓の管理を任せっきりで、ようやく連絡がきたと思ったら改葬しますといわれたらいかがでしょうか。また、墓地を撤去してもお清めなどをお寺側は行う必要があります。

そのようなことを考えると、お布施として、ある程度の謝礼を支払う下準備をしたうえで、「墓じまい」をお願いするのがいいでしょう。

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