終活で悩む問題の一つが「墓じまい」です。「故郷にあるお墓をどうしようか」、「お墓を守る人がいなくなるので永代供養したい」などの理由から「墓じまい」を選択する人はご遺骨のお引越しである改葬手続きが必要になります。改葬手続きについて見ていきましょう。
目次
改葬とは
改葬とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます(墓埋法2条3号)。要は、遺骨の引っ越しです。
過疎化や高齢化が進み、遠方までお墓参りに行くことが困難になったなどの理由から、墓じまいを行い、納めていた遺骨を、近場にある墓地や納骨堂又は合祀墓に移される方が増えてきています。
改葬手続
改葬手続は、この遺骨の引っ越しする時に必要となる手続のことです。墓地埋葬法5条によると、改葬を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、特別区の区長を含む市町村長の許可を受けなければならないと規定されています。
許可をうける自治体は、移転先の所在地を管轄する自治体ではなく、移転元の所在地を管轄する自治体の長の許可が必要となります。そのため、田舎にある遺骨を改葬する場合は、現在納めている霊園や役所もまとめて回ってくるのがよいでしょう。
以下、本記事では、主に行政上必要となる手続について述べていきます。
移転先の墓地経営者の改葬受入承諾書
遺骨の引っ越しをするなら、まず移転先を決める必要があります。移転先が決まったら、移転先の墓地経営者から、遺骨の改葬受入承諾書を発行してもらいます。この改葬受入承諾書は、改葬手続の申請に必要な添付書類となります。
ただ、自治体によっては、改葬受入承諾書ではなく、新たに申し込みをした移転先との利用契約書の提示だけで対応してくれるところもあります。改葬受入承諾書の発行に手数料がかかる霊園などもありますので、事前に自治体の窓口で確認されるとよいでしょう。
注意が必要となるのは、改葬許可を申請する方の名前と、受入承諾書や利用契約書に記載されている方の名前が異なる場合です。
例えば、墓地の管理者が申請を行う場合です。この場合は、墓地使用者等の承諾(若しくはこれにかわる裁判の謄本)が、別途、必要になりますので、各々の名前には注意してください。
同意が必要な場合は、受入証明書のどこかに、「上記、使用区画内に故○○○○の遺骨を納骨することに同意します」といった趣旨の文言を追記して同意者の署名捺印をすれば対応可能になるのが一般的です。
ただ、各自治体によっては、受け入れ先を記入するだけでよいなど、取り扱いが異なる場合もありますので、事前にお問い合わせを行ってください。
埋葬、納骨の事実を証する墓地又は納骨堂の管理者の証明書
納骨証明書などともいいますが、現在、遺骨を納めているお寺(菩提寺)などから発行してもらいます。この納骨証明書も、改葬手続の申請に必要な添付書類となります。
ただ、遺骨を納めているお寺に発行してもらうと書きましたが、だからといって、いきなりお寺に行って納骨証明書の発行を依頼しても、書式を用意していないお寺もありますので、ただちに準備してもらえるわけではありません
納骨証明書の書式は、自治体によっては、ホームページなどに掲載されている場合があります。また、ホームページにはなくても、問い合わせをすることで書式を送ってくれるところもありますので、事前に準備しておくといいでしょう
改葬許可書
状況によっては上記2点以外の書類も必要になる場合もありますが、基本的には上記2点の書類が揃いましたら、改葬許可申請書を作成して各自治体の長に提出することになります。改葬許可を出す自治体は、現在、埋葬されている場所を管轄する市区町村になります。
改葬許可申請書も任意の書式でも対応してもらえますが、必要な要件(墓埋法施行規則2条)がありますので、自治体が用意している書式などを参考に作成されると、要件が漏れることなく申請が可能となります。
ほとんどの自治体では、申請受付後、内容を審査して問題なければ即時に許可がおります。改葬許可がおりましたら、改葬許可書を持って、移転先にて納骨するための手続を行ってください。
【墓地埋葬法施行規則抜粋】
第2条 法第5条第1項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。① 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
② 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
③ 埋葬又は火葬の場所
④ 埋葬又は火葬の年月日
⑤ 改葬の理由
⑥ 改葬の場所
⑦ 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
②墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
③その他市町村長が特に必要と認める書類
無縁墓地の改葬
無縁墓地の改葬とは、埋葬者の縁故者がいなくなり、お寺側で改葬手続を行う場合をいいます。一般的には、無縁墓地といいますが、正式には無縁墳墓といいます(墓埋法施行規則3条参照)。本書では、無縁墓地と表現させていただきます。
無縁墓地の改葬の仕方は、無縁墓地の写真を撮り、立て札の掲示や官報に公告を掲載するなどを行います(同3条)。
縁故者がいなくなった場合を無縁墓地といいますので、縁故者の居場所は知っているが、縁故者が対応してくれない場合は無縁墓地とはいいません。
その場合は、契約を解除したうえで、管理規則に定めた手続きに従い処理することになります。
気を付けるべきことは、無縁墓地の改葬は、あくまで遺骨の引っ越しのことについてであり、遺骨自体の所有者は祭祀承継者にあります。そのため、合祀して他の遺骨との区別がつかなくなると、合祀した直後に縁故者が現れた場合、損害賠償を請求される可能性があることにご注意してください。
当面は、他の遺骨と混合しないように区別して、骨壺のまま管理しておくのがよいでしょう。
無縁墓地の改葬の事前対策に関する詳しい説明は「無縁墓地とは?無縁改葬手続と事前対策を解説します!」にて解説しています。
第3条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠4月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第1項の申請書には、同条第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
①無縁墳墓等の写真及び位置図
②死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
③前号に規定する官報の写し及び立札の写真
④その他市町村長が特に必要と認める書類
離壇料に関するトラブル
離壇とは、檀家をやめるということです。檀家をやめる理由としては、改宗するなど様々な理由がありますが、「墓じまい」を行い、改葬によって別の霊園に納骨する場合も檀家をやめることになるのが一般的です。
一部の報道では、離壇料として○百万円請求されたという話をよく聞きますが、そこまで支払う必要はありません。
ただ、お寺側の視点に立って考えてみると、日々お勤めし、墓地を守ってきています。お寺の中には管理料をとらずに供養や管理などを行っているところもあります。それは、檀家の墓だからです。その檀家が、代替わりして連絡も一切なく、檀家料も支払わず、墓の管理を任せっきりで、ようやく連絡がきたと思ったら改葬しますといわれたらいかがでしょうか。また、墓地を撤去してもお清めなどをお寺側は行う必要があります。
そのようなことを考えると、お布施として、ある程度の謝礼を支払う下準備をしたうえで、「墓じまい」をお願いするのがいいでしょう。
墓じまいや改葬手続きについてのよくある質問(FAQ)
Q1. 「墓じまい」と「改葬」は何が違うのでしょうか?
A. 「墓じまい」はお墓の解体・撤去のことで、「改葬」は遺骨を別のお墓に移す法律上の手続きのことです。
墓じまい: 今あるお墓の墓石を撤去し、区画を更地にして管理者に返す一連の工事や行為を指します。
改葬: 埋葬されている遺骨を、別の墓地や納骨堂、樹木葬などに移すことで、法律(墓地埋葬法)に基づいた役所への申請手続きが必要です。
墓じまいを行うためには、中にある遺骨の次の行き先を決めて「改葬手続き」をセットで行う必要があります。
Q2. 改葬手続きには、どのような書類が必要ですか?
A. 主に「受入証明書」「埋葬証明書」「改葬許可申請書」の3つが必要です。
一般的な手続きの流れと必要書類は以下の通りです。
・新しい納骨先から取得: 「受入証明書(または永代供養承諾書など)」
・現在のお墓の管理者(住職など)から取得: 「埋葬証明書(納骨証明書)」
・役所へ提出・取得: 上記の書類を現在のお墓がある市区町村役場に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。
この「改葬許可証」がないと、新しいお墓に遺骨を納めることができません。
Q3. お寺にお墓があるのですが、「離檀料」を巡るトラブルが不安です。円満に進めるコツはありますか?
A. いきなり「書類(埋蔵証明書)を書いてください」と頼むのではなく、まずは口頭で丁寧に事情を説明することが大切です。
お寺側にとっても、長年お付き合いのあった檀家様が離れてしまうのは寂しいものです。事前相談なしに突然申請書を突きつけてしまうと、感情的な対立を生み、「高額な離檀料」を請求されるといったトラブルに発展しやすくなります。
「子供に負担をかけたくない」「遠方に引っ越してお参りが難しい」といった致し方ない理由を率直に話し、これまでの感謝を伝えることで、多くの場合は円満に手続きを進めることができます。
Q4. 実家が遠方にあり、役所への申請やお寺とのやり取りに行く時間がありません。代行は頼めますか?
A. はい、行政書士に改葬手続き一連の代行を依頼することができます。遠方にお墓がある場合、役所の窓口へ何度も足を運んだり、郵送での書類のやり取りを行ったりするのは大きな負担になります。
行政書士であれば、お客様に代わって必要書類の収集、改葬許可申請の代行、さらにはお寺や霊園との連絡調整をスムーズに行うことが可能です。
Q5. 墓じまいをした後、取り出した遺骨の「次の行き先」にはどのような選択肢がありますか?
A. 将来的に管理の負担がない「永代供養墓」や「樹木葬」「納骨堂」が人気です。
「お墓を守る人がいない」という理由で墓じまいをされる方が多いため、次のような選択肢が選ばれています。
永代供養墓(合葬・合祀墓): 他の方の遺骨と一緒に埋葬され、施設が永続的に供養してくれます。
樹木葬: 墓石の代わりに樹木や花をシンボルとするお墓です。
納骨堂: 駅の近くなどアクセスが良い屋内の施設に遺骨を安置します。
散骨(海洋散骨など): 遺骨を粉末状にして海などに撒く方法です(この場合は改葬許可証が不要なケースもありますが、事前の確認が必要です)。
まとめ
終活の選択肢として増えている「墓じまい」は、単なるお墓の撤去ではなく、遺骨の引越しを伴う改葬手続きが必要です。この手続きは、墓地埋葬法に基づいており、現在の埋葬地を管轄する市町村長の許可を得なければなりません。
改葬手続きを進める上では、まず移転先の墓地経営者からの受入承諾書を取得し、次に現在の墓地管理者からの埋葬証明書を準備することが基本です。これらの書類を揃え、改葬許可申請書を提出することで、行政上の許可が得られます。
特に注意が必要なのは、「無縁墓地」の改葬です。縁故者がいない場合の改葬は特別な手続きが定められていますが、これはあくまで行政上の許可であり、遺骨の所有権は依然として祭祀承継者にあります。そのため、合祀後に縁故者が現れた場合に損害賠償を請求されるリスクを考慮し、一時的に遺骨を個別安置するなどの対策が求められます。
また、「墓じまい」の際に生じる離壇料についても、一部で高額請求の報道が見られますが、お寺側も日々の管理や供養を行っているため、感謝の気持ちとして一定の謝礼を準備しておくことが望ましいでしょう。
「墓じまい」は、故人への供養の形を変える重要な選択です。行政手続きだけでなく、関係者との円滑な合意形成と、将来的なトラブルを避けるための十分な知識と準備が不可欠と言えるでしょう。