樹木葬の許可について行政書士が詳しく解説します!

1 樹木葬とは。

樹木葬とは、土に樹木を植えてその下に遺骨を埋葬するタイプの埋葬方法です。簡単にいうと墓石を建てて埋葬していた従来型のタイプではなく、樹木が墓石の代わりになるイメージです。近年、墓石を建てるより樹木葬を好む方が増えています。

2 樹木葬を始めるには許可が必要。

樹木葬を始めるには、墓地を始めるのを同様に墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」といいます。)の規定により都道府県知事(市または特別区においては市長または区長)の許可が必要です。許可なく樹木葬を運営した場合には罰則の規定も定められています(墓埋法20条)。

3 樹木葬の経営許可申請の手続きについて。

樹木葬を始めるには、墓地経営許可申請が必要です。ご住職や寺院に関わる人からすると「経営」という言葉に違和感を抱く方もいるかもしれませんが、墓地の運営は事業になりますので、許可の名称は経営許可申請となります。

(1) まずは事前相談

樹木葬を新たに設置するには、公衆衛生の観点からその地域の実情に応じた必要な条件を各市町村長が定めているケースが多くあります。そのため、樹木葬を始めることを考えた場合は、事前にどういった基準で許可がなされるのかを管轄の市町村に確認しておくことが大切です。また、樹木葬の許可は、樹木葬を始めるための工事に着手する前に申請して許可を得ておく必要があります。必ず事前相談は必要とお考えください。

(2) 事前協議と必要書類について

市町村へ事前相談に行くと、申請に必要な事前協議書の作成をお願いされることになります。事前協議書には、樹木葬を始めるために概要を決めて記載していきます。経営主体・所在地・樹木葬の規模・所在地における法令上の規制の有無、近隣地の確認・費用面などです。事前協議書を作成したら、下記の書類を一緒に再度、役所に相談に伺いながら事前協議を進めていきます。
法人の登記事項証明書
宗教法人の規則や規約の写し
責任役員会議事録・総代会議事録
樹木葬を行う場所の位置図・周辺地図
樹木葬を行う土地・建物の登記事項証明書
地積測量図・公図又は地番図
樹木葬配置図
収支計算書、収入・支出に関する書類
檀信徒名簿・利用希望檀信徒名簿
近隣住民の同意や説明状況など
樹木葬管理規則

(3)住民説明会・標識の設置

樹木葬の設置には周辺住民の理解が求められます。各自治体の条例によって内容は異なりますが、樹木葬を設置する場所から〇〇〇メートル以内の住民に対して住民説明会を開催する必要があるところや、隣接地の方の同意書を求められるケースなどがあります。近隣住民の方とは日ごろから良好な関係を構築しておくことが望ましいといえます。また距離によっては、他のお寺の同意も対象になることもあります。
住民の同意は必要なくても、工事するための標識の設置が必要になる自治体もあります。標識のサイズも決まっていることがあるので、標識を作成してくれる業者も探す必要があります。

(4)許可申請・工事への着手

事前協議が整うと、許可申請を行います。事前協議において内容は全て整理されているため、許可申請それ自体は簡易な書式に従って申請するだけになります。工事にとりかかります。工事が完了すると役所の方が現地確認にこられます。事前協議で提出した図面と不一致はないか、排水の確認など各要件を満たしているかを確認されます。

(5)許可証の交付

現地確認が完了すると許可証が交付されます。早い場合は、現地確認が完了したその時点で交付されることがあります。許可証が交付されると樹木葬の経営を開始することができます。

4 樹木葬管理規約の作成について

樹木葬の許可を申請する段階で管理規約を作成して提出する必要があります。この管理規約は、実際に樹木葬の申込をされた方と寺院側との契約上の拘束力が発生します。何かトラブルが起きたときに規約の定めは重要な解釈基準となります。私の経験上、管理規約は作成していても内容を確認してみると不十分なものがほとんどです。契約を解除したいが規約に契約解除事由が不十分であれば何をもって契約解除の根拠になるかが問題となります。行政に提出する管理規約は最低限のことが書いていれば問題ありませんが、実際の運営をおこなうには規約の作成は非常に重要なものになります。樹木葬の管理規約の作成はひな形で対応するのでは寺院の考え方を反映した内容で作成することが必要です。ぜひ、専門家に依頼して作成しておきましょう。

5 樹木葬のはじめるときの注意点

樹木葬の許可は、工事着工前に申請する必要があります。ところが土木工事を行う事業者の中にはそのような許可基準を理解していない事業者もいます。発注する寺院も墓埋法や各自治体の条例による規制があることは理解する必要があります。うっかり工事を先に始めてしまうと許可申請のときの障壁となります。また樹木葬経営許可の申請代理は行政書士の領域です。行政書士以外の人に許可申請の依頼をするのはやめましょう。

6 既存の墓地の一部を樹木葬に変更する場合

新たに区画を作り、そこを樹木葬して使用するのでは、既存の墓地の一部を樹木葬として利用する場合には新規の許可ではなく墓地経営変更許可が必要になる場合があります。変更とはいうものの「許可」であるため、申請に必要な書類は新規の許可申請とあまりかわりません、ただ、既存の許可をえているものなので新規の許可よりは得やすいです。

7 さいごに

樹木葬に人気が高まっていることは事実ですが、人気が高まってきているからといって寺院の規模からみて過分な規模での樹木葬を展開することは注意が必要です。樹木葬をはじめるには、先に工事を行うなどの先行投資が必要です。信者様の声などを十分にリサーチして当該寺院で十分な需要があるかを判断してから取り掛かかることが必要です。

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