ペットのお墓・納骨堂の許可について詳しく解説します。

信者様からペットの葬儀・お墓に関するご相談も増えているのではないでしょうか。弊所においても、ご住職様からペット葬に関する相談が増えています。また、納骨堂・合祀墓の設置をお考えの寺院の方から、あわせてペットのお墓についても考えたいとのご相談も増えています。

そこで、宗教法人がペットの葬儀・お墓をはじめるには、墓地や納骨堂設置の場合と同様に墓地埋葬法に基づく行政の許可が必要なのか、また、注意点等について解説させていただきます。

ペットのお墓や納骨堂に設置に関する法律上の規制について

まず、前提として「ペット」の葬儀を行うことについては、「人」の葬儀を行うことと同様に法令上の制限はありません。納骨については「人」の場合は墓地埋葬法(以下「墓埋法」といいます。)に規定があり自治体でも各条例で許可制がとられています。一方で、「ペット」の納骨については取り扱いが異なっています。

「人」の遺骨を埋葬する場合、墓地埋葬法という法律により都道府県知事の許可(各条例により市長の許可)が必要とされています。しかし、「ペット」の遺骨を埋葬することは、「墓地埋葬法」の規制対象外です。

また、ペット霊園事業にて取り扱われる動物の死体は「廃棄物処理法」2条1項に規定する「廃棄物」にも該当しません。このことは、平成16年10月29日の政府答弁で明らかにされています。

他の法律においてもペットの埋葬に関して規制する「法律」は今のところありません。

従って、現時点においてペットを寺院内にお墓を設置して埋葬することに関して「法律上」の規制はないことになります。ただ、今後は法整備される可能性は十分にあります。

ペットのお墓や納骨堂に設置に関する条例上の規制について

上記にみたように、ペット霊園事業に関する法律上の規制はありません。

しかし、ペット霊園が自由に乱立されると周辺住民とのトラブルになることや、住環境・公衆衛生環境の観点などから地方自治体においてペット霊園に関する規制を「条例」で定めている自治体があります。

条例が制定されている地域においては、ペットのお墓や納骨堂を設置するには各自治体の長の許可が必要となります。

ペットのお墓や納骨堂を設置するための許可条件とは

ペット霊園の規制は、法律ではなく各地方自治体による条例で定められています。法律であれば全国一律に適用されますが、各自治体が定める条例による規制のため、全国一律ではなく条例のある自治体においてのみ規制の対象とされ、規制内容も自治体により異なります。許可条件は、人の遺骨における墓地や納骨堂の許可条件と似ています。

(1)規制手段

各条例によって規制の態様も様々です。届出で足りるところ、市長の許可を取る必要があるところ、許可申請を提出する前に周辺住民への説明会の開催や周辺住民の同意を求められる自治体もあります。「人」の遺骨であれ、「ペット」の遺骨であれ、新たにお墓ができると周辺住民の方への影響を考慮する必要ありますが、それをどこまで考慮していくかは自治体による判断によってことなり、その関係で許可要件が厳しい自治体もあれば、そもそも規制がない自治体まであるということになります。

(2)距離制限に関する基準

ペット霊園を設置する場合、周辺の住民環境との調和から、周辺住民への配慮という観点から、各関係者の同意や説明だけではなく、そもそも距離制限を設けている自治体もあります。これは墓地や納骨堂の新設も同様の規制があります。学校、病院といった公共施設や人家等から一定の距離制限を設けている自治体もありますが、距離制限が設けられている場合、たいていは例外規定も定められている場合がほとんどですので、距離制限による規制があったとしても諦めずに例外規定の有無まで確認しておくこと大事になります。実は、合葬墓新設の相談にで所にこられた方が、「役所に行くと距離制限があるからダメといわれた」と仰られたので、私の方で条例を詳しく確認すると距離制限に対しての例外規定がありました。その例外規定が適用できるケースだったので例外規定を利用して合葬墓新設の許可を取った事例があります。役所の窓口の担当者が、条例の内容まで把握せずに対応されたことが問題ではありますが、相談にこられたご住職が諦めずに何か手段がないかご相談にこられたことが一番良かったことだと思います。

(3)立地に関する基準

土地の形状に関する基準です。安定した地盤であることや排水に問題のない土壌であることなどが問題となります。また、ペットのお墓・納骨堂は、宗教法人が所有する土地上に設置する必要がある場合もあります。

(4)構造物・施設に関する基準

門扉の施錠・保管施設の密閉性、排水溝やごみ処理施設の設置、緑地、他の区画との境界などがあります。

(5)管理基準・その他

管理者の設置・管理基準を定めた管理規則の作成などが必要となります。その他、各自治体により独自規制を定めている場合もありますので、該当地域の条例をよくご確認ください。

ペットの火葬についての条例

ペットの埋葬は焼骨になっている状態で納骨という流れになりますが、ペット霊園業者では火葬から請け負うところもあります。

その場合は火葬するための焼却施設の設置基準を設けています。防臭・防じん・防音設備が整い、密閉可能な施設であることや焼却温度の最低基準を定めているところもあります。

ペット霊園(納骨)については規制していない自治体でも、火葬施設については事前に許可を必要とする自治体もありますので、火葬施設を設置する場合は、ペットのお墓や納骨堂設置に関する規制のみならず火葬のための焼却施設に関する規制も事前に確認しておく必要があります。「納骨」に関する許可と「火葬」に関する許可は別物とお考えください。

ペット霊園は収益事業に該当するか

ペット霊園が収益事業にあたるかについて、平成20年の最高裁判所の判例が参考になります。裁判所は、ペット霊園であることをもって(それだけで)全てが収益事業になるとはいっていません。人骨に関する納骨堂が収益事業にあたるのかという問題と課税の考え方が似ている部分もあります。

どういう意味かというと、宗教行為に対する喜捨の精神ではなく、宗旨宗派を問わず料金表により料金が定められており、宗教法人という団体が行うペット葬の役務の対価と評価される場合は収益事業にあたる可能性が高いと考えます

つまり、宗教行為ではなく民間が行う営利事業と同じだと評価されると、民間の事業者と同様に税金が課されるという意味です。宗教法人が行う宗教活動による収入は非課税ですが、宗教法人であっても収益事業(営利事業)を行う場合は課税対象になります。

ペット葬も宗教活動の一環とみられるのか収益事業(営利事業)とみられるのかで課税対象になるかの判断が分かれることになります。

現状において、人骨に対する墓地・納骨堂の設置は、宗教法人は可能ですが、他の株式会社や合同会社などで認められていません。

しかし、条例による許可要件を満たせばペット霊園は株式会社や合同会社などでも設置可能です。そして、株式会社等が行うペット霊園事業は課税の対象になります。

宗教法人がペット霊園を設置する場合に、実態において株式会社などが設置するペット霊園と差異がなければ課税の対象になりやすいとお考えください。

信仰があり喜捨であるからこそ課税しないという話がでてくるわけで宗教法人であればどんな事業をしても非課税というわけではありませんのでご注意ください。

ペット葬をはじめるときの注意点について

まずは、上記に述べてきたようにペットのお墓や納骨堂の設置には現時点において法律上の規制はありませんが各自治体により条例による規制がある場合があることをおさえてください。

その上で、自治体がペットに関する規制について条例を定めているが確認する必要があります。条例があるけど、ペットの許可について宗教法人が墓地納骨堂の許可をとっている場合は、別途ペット納骨についての許可は不要とする自治体もあります。

この場合は、条例に書いている文字だけで判断するのではなく、許可を得ている墓地納骨堂の管理規則に中にペットの納骨も認める規定を盛り込んでいるかをご自坊の規則を確認しておくとよいでしょう。

また、条例の多くは事前許可性をとっているところが多いので、施設を設置してから許可をとるのではなく事前に許可を得てから施設の設置に取り掛かってください。このあたりの解釈は墓地や納骨堂などの許可の場合と同じです。

また、収益事業として行う場合には寺院規則への明記が必要となりますので規則変更も行うことや、税務署への各届出なども忘れず行ってください。

ペットのお墓・納骨堂の許可についてよくある質問(FAQ)

ペットのお墓・納骨堂の許可 についてのよくある質問をまとめました。

Q1. 人のお墓(先祖代々の墓)に、愛ペットの遺骨を一緒に埋葬しても法律上は問題ありませんか?
A. 法律(墓地埋葬法)上の制限はありませんが、お寺の「管理規則」や宗教感情への配慮が必要です。

国の法律である墓地埋葬法は「人の遺骨」のみを対象としているため、ペットの遺骨をそこに同居させても法律違反にはなりません。

ただし、他のお檀家様の中に「人のお墓に動物を入れるべきではない」という抵抗感を持つ方がいるのも事実です。

トラブルを防ぐため、お寺の管理規則で「ペットの埋葬や副葬品の埋葬を認めるか否か」をあらかじめ明記し、運用を統一しておくことが重要です。

Q2. ペット葬や管理料で得た収入は、お布施と同じように「非課税」になりますか?
A. 民間企業と同じような「一律の料金表」を設けて広く募集する場合、収益事業として課税される可能性が非常に高いです。最高裁の判例でも、ペット葬がすべて非課税になるわけではないとされています。

宗旨宗派を問わず、実質的に民間のペット霊園と同じようなサービス(対価性のあるビジネス)とみなされれば、法人税の課税対象になります。その場合は、寺院規則を変更して「事業」の章を設けるなどの手続きも必要です。

Q3. うちの地域にはペット霊園に関する条例がありません。役所に内緒で始めても大丈夫でしょうか?
A. 法律上のペナルティはありませんが、フライング着工は禁物です。既存の「人の墓地」との兼ね合いを確認してください。

条例がない地域であれば、ペット専用のお墓を建てること自体に事前の行政許可は不要です。

しかし、既存の「人の墓地」として許可されている区画の内部を勝手に改変してペットエリアにする場合、自治体によっては「墓地の経営変更許可(または届出)」が必要と判断されるケースがあります。必ず事前に「既存の許可の範囲内で対応できるか」を窓口に確認しましょう。

Q4. 埋葬(納骨)だけでなく、境内に「ペット用の火葬炉」も設置したいのですが、同じ窓口で許可が取れますか?
A. いいえ、火葬施設の設置は、納骨の許可と「全く別の厳しい設置基準」が適用されます。

ペットのお墓(納骨)に関しては規制が緩い自治体であっても、火葬施設(焼却炉)となると、煙や臭い、騒音の観点から周辺住民とのトラブルが非常に起きやすいため、別途厳しい条例や環境基準が設けられているケースがほとんどです。

お墓の設置とは別物と考え、より慎重な事前協議を行ってください。

Q5. 自治体の窓口で「距離制限のせいでペット用のお墓は建てられない」と言われてしまったら、もう諦めるしかありませんか?
A. 諦める必要はありません。条例の「例外規定」が適用できる可能性があります。

記事内でも紹介した通り、役所の担当者が条例の表面だけを見て「一律不可」と回答しているケースは珍しくありません。

「周囲の状況から公衆衛生上の支障がないと認められる場合」といった例外規定が用意されていることが多いため、専門家(行政書士)を交えて条例の文言を深く読み解き、役所と再交渉する価値は十分にあります。

まとめ

これまで見てきたように、ペット葬について現時点では法律による規制ではなく条例で規制がなされています。現時点では条例の定めはないけど、条例の整備を始めている自治体もあると聞いています。

今後、ペット葬について規制する自治体は増えてくるでしょう。また、法律での整備も行われる可能性も十分にあります。法整備されても問題ないようにペット葬を始める際には各条例を参考にして設備や運営基準を定めておくことをおすすめします。

お寺の運営上必要な
手続きをサポート!

お気軽にお問い合わせください

電話でのお問い合わせ

078-779-1619

お問い合わせ