事業承継と聞くと、株式会社などでは株式の譲渡というイメージを持たれるかもしれませんが、実際には多くの中小企業で、株式の譲渡だけでなく社長のイスを誰に譲るのかという問題がメインとなります。宗教法人の場合、株式会社でいう株式といった概念がないため、事業承継の問題は、宗教法人の代表役員のイスを誰にどのように譲るのかについて問題となります。そこで、この記事では、宗教法人の事業承継の方法について解説していきます。
1 寺院規則の確認
誰が宗教法人の代表役員に就任できるかは寺院規則に定めがあります。多くの規則では、責任役員のうち1人を代表役員としていますが、この代表役員は、住職を代表役員とする宛職制が採用されています。この場合、代表役員の承継は、「住職の地位の承継」と同義になります。
代表役員という立場は株式会社の代表取締役と同じ世俗的な立場ですが、住職という立場は宗教上の地位となります。宗教上の地位に関しては、紛争が起きた場合に、裁判所の審判対象にならない可能性があります。話がズレていきますので難しい説明までは割愛しますが、裁判所の審判対象にならないということは、司法による救済を受けることができず法的な解決ができないことになりますので、紛争に発展しないよう慎重に事業承継を進める必要があります。
2 責任役員への選任
先ほど述べましたが、多くの規則では、代表役員は責任役員のうちの1人が就任すると規定していますので、まず責任役員に選任される必要があります。大事なことは、責任役員に就任するための手続の確認です。誰が責任役員になれる資格があるのかを確認する必要があります。例えば、規則に、責任役員は総代の中から選任するという規定があれば、前提として総代である必要がありますし、責任役員は宗派代表役員の任命が必要と規定していれば、宗派代表役員の任命を受けた者である必要があります。
3 被包括宗教法人の場合
被包括宗教法人の場合、通常、住職の任命は宗派代表役員等が任命することになっているため包括宗教法人の規定に従って任命の手続を行う必要があります。責任役員の誰を代表役員にするかは規則で定めがあればその手続を行う必要もあります。
4 現在の住職からのアプローチ
現在の住職からのアプローチとしては、住職が遺言書で後任住職を指定しておく。又は、包括宗教法人に後任住職の届け出をしておくことが考えられます。ただ、後任住職の届け出をしていても、実際に現在の住職から承継する段階で、もう一度住職に就任するための責任役員の議決が別途必要とされている場合もありますので、現在の住職としては、責任役員と後任住職との関係性などをしっかり構築していく必要があります。
5 後任住職からのアプローチ
後任住職から支所などを通じて包括宗教法人に住職任命の手続をしてもらう方法があります。ただ、後任住職といての候補者が複数いる場合は、判断の拠り所が難しく、前述したように紛争になっても住職たる地位は宗教上の地位となるため法的な解決が難しくなります。そうすると、結局は、当事者の話し合いになってくるのですが、感情的な揉め事に発展させないためにも弁護士に依頼して相手方との話し合いで解決の糸口を探っていくといったことが必要になってきます。
6 第三者に承継させる場合
子供がいない、子供はいるが引き継ぐ意思がないなど親子間で承継ができない場合は、第三者に入っていただき、承継させる方法もあります。
宗教法人は、法人という事業的な側面もある一方、家業としての側面もあり、第三者に入ってもらうときは、婿養子としてや養子縁組として迎えることがあります。
ただ、家族間にまで第三者が入ってくると、例えば、離婚をする、養親と養子の関係が悪化した場合などに、それが後任住職の地位の否定にまで影響がでてきます。家族間の事情が住職としての地位の約束を破棄する理由にはなかなかならいでしょう。そのため、第三者を家族として受け入れる場合は特に慎重な判断が求められます。また、第三者のまま受け入れる場合も含めて、後任住職の約束は、きちんと契約書に定めておくことが望ましいでしょう。
7 まとめ
株式会社などでは、社長のイスを譲る場合は、長年勤めてきた役員や従業員の中から選ぶことになると思いますが、この場合、長年の信頼関係を築いたうえでの判断になりますが、宗教法人の承継の場合、承継させるために、第三者を受け入れることが多く、お互いが思っていたのと異なり信頼関係を破綻させるケースもあるでしょう。民間企業であっても、事業承継には10年以上の時間をかけて行うことが一般的であり、それほど事業承継は難しいといえます。
事業承継を行うには、理想論をいえば、早めの段階から徐々に準備を行っていくことが、円満な承継につながるといえます。宗教法人の事業承継をお考えの方は、早めの対策と、解約書類の整備も含めて、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所でも、宗教法人の事業承継に関する相談を受け付けています。お気軽にお問合せください。