宗教法人は課税されない?非課税となるものは何?

宗教法人は、その公益性の高さから、税の軽減、減免あるいは非課税の扱いを受けています。しかし、非課税の扱いになるのは収益事業以外に限られているため、宗教法人であっても収益事業を行えば課税されます。また、非課税となるのは宗教法人としての収入であるので、宗教法人がその役員や職員などに支払う報酬、給与、退職金などについては課税の対象となります。以下、詳しく解説していきます。

1 法人税法上の宗教法人。

宗教法人も収益事業を行えば課税の対象になることは先ほど述べました。ではその収益事業の範囲が気になると思います。収益事業の範囲は政令で限定的に列挙されています。限定列挙なので、列挙されていない事業であれば、たとえ営利事業であったとしても課税対象になりません。

2 収益事業と非収益事業。

収益事業とは、販売業、製造業、その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。その範囲は34種類の業種が挙げられています。この34種類の業務に性質上付随する業務も含まれます。

34種類の事業

① 物品販売業 ② 不動産販売業 ③ 金銭貸付業 ④ 物品貸付業 ⑤ 不動産貸付業
⑥ 製造業 ⑦ 通信業、放送業 ⑧ 運送業、運送取扱業 ⑨ 倉庫業 ⑩ 請負業
⑪ 印刷業 ⑫ 出版業 ⑬ 写真業 ⑭ 席貸業 ⑮ 旅館業
⑯ 料理店業その他飲食業 ⑰ 周旋業 ⑱ 代理業 ⑲ 仲立業 ⑳ 問屋業
㉑ 鉱業 ㉒ 土石採取業 ㉓ 浴場業 ㉔ 理容業 ㉕ 美容業
㉖ 興行業 ㉗ 遊技所業 ㉘ 遊覧所業 ㉙ 医療保健業 ㉚ 技芸教授業
㉛ 駐車場業 ㉜ 信用保証業 ㉝ 無体財産権の提供業 ㉞ 労働者派遣業

 

3 宗教法人がよく行っている事業。

(1)物品の販売

物品販売は収益事業に該当します。ただし、お守り、お札、おみくじ等の販売は実質上喜捨金と認められる場合は物品販売業に該当しません。一方で、一般の物品販売会社も販売しているような線香、ろうそく、絵葉書、供花を一般の物品販売業者と同様の価格で販売している場合は収益事業に該当すると考えられています。

(2)境内地等の席貸し

宗教法人の施設を不特定多数の者の娯楽や慰安の利用のために貸し出す場合は収益事業に該当します。

(3)駐車場の貸付

不特定多数の者に対する時間貸しや月極、特定事業者などへの一括貸付などは収益事業に該当します。

(4)住宅用地の貸付

賃貸物件の貸付は収益事業に該当します。しかし、貸付の対価が固定資産税及び都市計画税の3倍以下になる低廉な対価での貸付は収益事業に該当しません。

(5)茶道、生花等の教授

宗教法人が行う着付け、料理、茶道、生花、書道、絵画などを教授することは収益事業に該当します。

(6)宗教法人の施設で行われる葬儀

席貸業に該当します。ただし、利用の対価の額が実費の範囲内であれば収益事業に該当しません。

(7)宿泊事業の経営

宿泊業に該当します。ただし、宗教活動に関連して使用する共同宿泊施設において、すべての利用者につき1泊1000円(2食付きの場合は1500円)以下の宿泊料であれば収益事業に該当しません。

(8)紹介手数料の受け取り

墓石屋さんなどから紹介料を受け取る場合は周旋業として収益事業に該当します。

4 税金を払えばどんな収益事業でも行えるわけではない。

宗教法人法6条には「宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。」とい限定付きで認めています。また、収益を得た場合は、当該宗教法人、包括団体、また援助する宗教法人や公益事業のために使用しなければならないとされています。完全にビジネスとして事業を展開するのであれば別途法人をつくるなどのスキーム作りも必要になるでしょう。

5 宗教法人の規則の確認も行いましょう。

収益事業を行う場合、その事業を行うにはその旨の記載を宗教法人の規則に明記しなければなりません。また事業目的は登記事項でもあります。法人が権利義務の主体となれるのは「法」が認めたからです。事業目的はまさしく「法」に認めてもらう範囲を記載することなので、法人が事業を行う場合は、なんの事業を行うかを目的に記載しなければなりません。記載がなければ権利義務の主体となれないため、取引行為が無効になる可能性もあり、その場合は法人の代表者としての責任も追及される可能性がありますので注意が必要です。

6 私的な費用の取扱いには注意が必要。

冒頭で述べましたが、宗教法人の収益は非課税であっても、宗教法人が個人に支払う給与などは所得税の対象となり源泉徴収し国に納めなければなりません。この給与等には金銭に限られるわけではありません。金銭以外にも宗教法人の活動と関係のない個人的な食事の費用や接待交通費、旅費交通費の負担を宗教法人で行っている場合は所得として源泉徴収の対象とされることがあります。
大事なことは、万が一のために税務署に別々の費用であることを客観的な資料として説明できるようにしておくことです。つまり個人の経費と法人の経費が混在しないように、日ごろから整理、記帳しておくことが非常に大切といえるでしょう。

お寺の運営上必要な
手続きをサポート!

お気軽にお問い合わせください

電話でのお問い合わせ

078-779-1619

お問い合わせ