宗教法人を設立するときに必要な信者数はどのくらいか?

宗教法人を設立するのは難しいと言われています。難しい理由は色々ありますが、団体として活動を開始したばかりのときは信者さんがいないことが通常です。では、宗教法人を設立するためには信者の数はどれ位必要となるでしょうか。

宗教法人特有の問題をまず理解しましょう。

事業をすることができるのは個人事業主と法人です。個人事業主の方は利益を出すと事業所得税を支払います。法人だと法人税です。これを宗教法人に置き換えてみます。個人であってもの法人であっても宗教活動はできます。税金はいかかでしょう。個人が宗教活動を行い、利益を出すと事業所得なり雑所得なりで税金がかかりますが、宗教法人には法人税がかかりません(収益事業除く)。そのため、宗教法人になるためには、きちんと宗教活動をしている団体であることが必要となります。
宗教法人には一定の信者数が必要になるのはこの特徴が影響しているといえるでしょう。

まず宗教「団体」といえることが必要です。

株式会社も基本は団体(組織)です。宗教法人も、宗教団体であることが必要です。宗教法人法は、宗教団体としての実質があって、その団体に法人格を付与するという仕組みになっています。法人格の付与は都道府県知事が行います。つまり、都道府県知事の認証が必要です。そのためには、まず都道府県に宗教団体であることを認識してもらう必要があります。

宗教団体に必要なものとは。

簡単にいうと、宗教団体とは、宗教施設があり、布教者が宗教活動をしていて、組織としての運用があり、将来も続いていくでだろう組織体であることです。
きちんと事業活動している株式会社の社長は、ほとんどが専任です、副業はしていません。宗教法人の代表も同じです。専任性が求められます。昨今は兼業している住職もたくさんおられますが、設立するときは専任性が求められます。

専任といえるためには。

株式会社の社長は会社から役員報酬をもらい生活をしています。役員報酬は会社が出した売上の中から支払われます。宗教法人の収入はどうでしょうか。基本的には布施収入がメインになります。この布施収入のなかから住職の報酬が支払われます。
ではお布施は誰が支払いますか。信者さんですよね。つまり、信者さんがいないと布施収入がなく、住職の報酬がもらえなくなります。その結果、専任で布教活動できなくなります。
布教活動できないと、宗教活動もできません、とすると、宗教団体といえなくなってきます。

信者の数はどのくらい必要。

以上のことが理解できたら、信者の数はどのくらい必要なのかも理解できたと思います。要は、住職が専任で生活できるレベルの布施収入が見込める数の信者さんが必要となります。一人当たりのお布施が平均3万円と仮定すると50人で150万円、60人で180万円です。ギリギリ切り詰めたとしても、最低でも50人~60人は欲しいところですね。もちろん布施収入が高いところだともっと少なくても認められるケースもありえるでしょう。

包括宗教団体の規定もお忘れなく。

上記に述べた人数はあくまで都道府県知事が専任性を認めてくれるかという話しです。宗教法人はどこの宗派にも属していない単立の宗教法人と、どこかの宗派に属している被包括宗教法人があります。被包括宗教法人として設立するためには包括宗教法人の規定を守らないと法人になることを認めてもらえません。
そこで被包括宗教法人の規定も確認する必要があります。都道府県の方はクリアしても包括宗教法人の規定の数をクリアしていないと宗教法人にはなれませんのでご注意ください。

宗教団体となってから約3年は必要。

さて、最低限の信者の数が揃えば、専任の布教者がいるということは認められるでしょう。もちろんこれだけでは足らず、前述した宗教「団体」としての実質を備えたほかの要件も必要になってきます。これらの実質を備えて、都道府県知事に「この団体は宗教団体といえそうだな」に認知してもらうことが必要となります。この認知があって、そこから約3年の経過措置が必要になります。約3年という書き方をしているのは、3期みられるかです。1期がどこからはじまるかは法人によって異なるため、その時期によっては3年以上かかります。

昔から活動している宗教法人も同じく約3年は必要。

法人格は持たないで、宗教団体として活動しているところも多くあります。そういったといころは宗教団体としての実質を3年以上ありますが、残念なことに、そこは考慮してもらえません。あくまで都道府県知事が宗教団体と認識してから約3年が必要です。

お寺の運営上必要な
手続きをサポート!

お気軽にお問い合わせください

電話でのお問い合わせ

078-779-1619

お問い合わせ